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「違法なのに罪ではない」は、法律(用語)の誤りである

法律に違反しているのに、罪ではない。

こんな矛盾した説明が、法律の世界ではまかり通っています。

法律に違反する行為を「罪ではない」とする法律用語そのものが間違っているのです。

一般に「罪」とは、悪い行為や、法に反する行為を指します。ところが、法律用語では「罪」を刑事犯罪に限定し、民事上の違法行為は罪ではないとします。

なぜ、刑罰の対象にならなければ、罪ではなくなるのでしょうか。

他人の権利を侵害し、損害を与える。法律に違反し、責任を負う。それでも、刑罰が科されなければ罪ではないという。

行為は違法なのに、罪は存在しない。これは、言葉の定義によって矛盾を作り出しているだけです。

「犯罪ではない」とは、刑罰の対象ではないという意味です。それを「罪ではない」と言い換えることはできません。

刑罰の有無は、責任の取り方の違いです。罪そのものの有無を決めるものではありません。

民事と刑事で責任の制度が異なることと、「罪」という言葉を刑事犯罪だけに限定することは、まったく別の話です。

法律家が定義した言葉だからといって、その定義が正しいとは限りません。

法律に違反する行為を罪ではないとする。その定義こそが間違っているのです。

権威や検索にへつらうことをやめることから始めたいものです。