法律に違反しているのに、罪ではない。
こんな矛盾した説明が、法律の世界ではまかり通っています。
法律に違反する行為を「罪ではない」とする法律用語そのものが間違っているのです。
一般に「罪」とは、悪い行為や、法に反する行為を指します。ところが、法律用語では「罪」を刑事犯罪に限定し、民事上の違法行為は罪ではないとします。
なぜ、刑罰の対象にならなければ、罪ではなくなるのでしょうか。
他人の権利を侵害し、損害を与える。法律に違反し、責任を負う。それでも、刑罰が科されなければ罪ではないという。
行為は違法なのに、罪は存在しない。これは、言葉の定義によって矛盾を作り出しているだけです。
「犯罪ではない」とは、刑罰の対象ではないという意味です。それを「罪ではない」と言い換えることはできません。
刑罰の有無は、責任の取り方の違いです。罪そのものの有無を決めるものではありません。
民事と刑事で責任の制度が異なることと、「罪」という言葉を刑事犯罪だけに限定することは、まったく別の話です。
法律家が定義した言葉だからといって、その定義が正しいとは限りません。
法律に違反する行為を罪ではないとする。その定義こそが間違っているのです。
権威や検索にへつらうことをやめることから始めたいものです。
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